よくあるご質問

葬儀について

自分の死後、誰にお墓を相続してもらうか指定できると聞きました。
どのような手続きをすればいいのでしょうか?

指定の手続きは書面でも遺言でもできますが、公証人役場で遺言として残すの方が安心です。「遺言者は先祖の祭祀を主催すべきものとして○○○○を指定する」と書きます。なお、この場合、指定できるのは遺言相続者や配偶者、実子でなくても良いことになっています。ただし、指定した人にその意志がない場合は、この遺言書は効力を生じません。